石橋事務所メイン画像

宅建業免許に関する業務のご案内

宅建業免許申請|宅建業者名簿登載事項変更届

宅建業免許申請(新規/更新/免許換え)

宅建業免許

 宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、宅建業免許が必要となります。また、免許の有効期間は5年間ですので、5年ごとに免許の更新をしなければいけません。
 免許は、原則として、営業所の所在する都道府県知事の免許となりますが、2以上の都道府県に営業所を置く場合には、国土交通大臣の免許を受けることになります。
 なお、これらの免許の所管が変わるときには、免許換えの申請も必要となってきます(営業所を別の都道府県に移転した場合や、都道府県をまたいで営業所を設置したり、その反対の場合など。)。
 当事務所では、新規、更新、免許換えのいずれの申請についても対応していますので、お気軽にお問合せください。


宅建業免許申請の種類
新規  はじめて宅建業免許を受ける場合に行う申請です。
更新  5年間の有効期間後も継続して免許を受けたい場合に行う申請です。
免許換え  別の都道府県知事免許への変更、または、都道府県知事と大臣間の免許の変更を行う場合の申請です。

具体的な業務の内容
・宅建業免許申請に必要な書類の取得
・宅建業免許申請に必要な書類の作成
・宅建業免許の申請

報酬額について
新規/免許換え 知事免許:110,000円~(消費税込・実費別途)
大臣免許:165,000円~(消費税込・実費別途)
更新 知事免許:55,000円~(消費税込・実費別途)
大臣免許:110,000円~(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、営業所の数、取得する必要書類の通数、鹿児島県外(鹿児島県の離島を含む。)への出張の要否によって変わります。また、申請手数料、交通費、郵送費、証明書交付手数料等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。

宅建業者名簿登載事項変更届

宅建業者名簿登載事項変更届

 宅建業免許の申請時に届け出た内容のうち、宅建業者名簿に登載された事項に変更があった場合には、30日以内に変更届を提出しなければいけません(商号または名称、代表者、役員、事務所、政令使用人、専任宅建取引士)。
 当事務所では、いずれの変更についても対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
 なお、新たに営業所を設置する場合には、追加で営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付が必要となりますので、ご注意ください。


具体的な業務の内容
・宅建業者名簿登載事項変更届に必要な書類の取得
・宅建業者名簿登載事項変更届に必要な書類の作成
・宅建業者名簿登載事項変更届の提出

報酬額について
33,000円~/1事項あたり(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、営業所の数、取得する必要書類の通数、鹿児島県外(鹿児島県の離島を含む。)への出張の要否によって変わります。また、交通費、郵送費、証明書交付手数料等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。


Copyright(c) 2006-2022 司法書士・行政書士石橋事務所. All Rights Reserved.