宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、宅建業免許が必要となります。また、免許の有効期間は5年間ですので、5年ごとに免許の更新をしなければいけません。
免許は、原則として、営業所の所在する都道府県知事の免許となりますが、2以上の都道府県に営業所を置く場合には、国土交通大臣の免許を受けることになります。
なお、これらの免許の所管が変わるときには、免許換えの申請も必要となってきます(営業所を別の都道府県に移転した場合や、都道府県をまたいで営業所を設置したり、その反対の場合など。)。
当事務所では、新規、更新、免許換えのいずれの申請についても対応していますので、お気軽にお問合せください。
宅建業免許申請の種類 |
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新規 | はじめて宅建業免許を受ける場合に行う申請です。 |
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更新 | 5年間の有効期間後も継続して免許を受けたい場合に行う申請です。 |
免許換え | 別の都道府県知事免許への変更、または、都道府県知事と大臣間の免許の変更を行う場合の申請です。 |
具体的な業務の内容 |
・宅建業免許申請に必要な書類の取得 ・宅建業免許申請に必要な書類の作成 ・宅建業免許の申請 |
報酬額について |
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新規/免許換え |
知事免許:110,000円~(消費税込・実費別途) 大臣免許:165,000円~(消費税込・実費別途) |
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更新 |
知事免許:55,000円~(消費税込・実費別途) 大臣免許:110,000円~(消費税込・実費別途) |
※ 報酬額は、営業所の数、取得する必要書類の通数、鹿児島県外(鹿児島県の離島を含む。)への出張の要否によって変わります。また、申請手数料、交通費、郵送費、証明書交付手数料等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。 |