借金・債務整理に関する業務のご案内
任意整理|過払金返還請求訴訟|破産・免責手続書類作成|個人民事再生手続書類作成
任意整理(裁判外の和解)
約定どおりの借金・債務の支払いが困難となっているが、分割払いの額や回数等を変更したり、利息の軽減や免除を受けられれば、継続して支払いが可能な場合に選択する方法です。
当事務所が債権者に対して、上記のような条件変更の和解交渉を行い、依頼者の収支を勘案して、無理のない返済を目指します。
また、利息の過払いが発生しており、過払金の返還を受けられる場合には、返還交渉も行います。
当事務所では、法令の定めにより、債務残高の元金の額または過払金返還請求額が140万円以下である相手方について受任することができます。
任意整理(裁判外の和解) |
具体的な業務の内容 |
・債権者に対する受任通知の発送
・債権者からの取引明細等の取寄せおよび法定利率による引き直し計算
・債権者との返済に関する和解交渉、過払金がある場合には返還請求交渉
・過払金の返還が受けられた場合には、過払金の受領および依頼者への送金
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報酬額について |
債権者1社(者)ごとに、27,500円
ただし、過払金があった場合に限り、返還額の22%に相当する額を加算
(消費税込・実費別途)
※ 当事務所では、減額報酬(引き直し計算により減額となった額に対してかけられる報酬)は頂いておりません。
※ 経済状況に応じて、分割払いに対応しています。
※ 一定以下の収入・財産の要件を満たす方については、法テラスの民事法律扶助を利用できます。
※ 交通費、郵送費、印紙代等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。
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過払金返還請求訴訟
法定利率を超える利率によって取引をしていた場合は、その超えた利率分の利息を元金の返済に充当しても、なお払いすぎた利息がある場合には、その利息を過払金として返還請求をすることができます。
任意での和解交渉で、返還額等の条件の折り合いがつかない場合には、訴訟による解決を図ることを検討することとなります。
当事務所では、過払金返還請求額が140万円以下の相手方に対する簡易裁判所における訴訟の代理を承っています。
過払金返還請求訴訟 |
具体的な業務の内容 |
・簡易裁判所における訴訟手続きの代理
・裁判上または裁判外の和解交渉
・過払金の返還が受けられた場合には、過払金の受領および依頼者への送金
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報酬額について |
債権者1社(者)ごとに、33,000円
ただし、過払金の返還を受けられた場合に限り、返還額の22%に相当する額を加算
(消費税込・実費別途)
※ 当事務所では、減額報酬(引き直し計算により減額となった額に対してかかる報酬)、期日日当(裁判所に出廷した回数等に応じてかかる日当)は頂いておりません。
※ 経済状況に応じて、分割払いに対応しています。
※ 一定以下の収入・財産の要件を満たす方については、法テラスの民事法律扶助を利用できます。
※ 交通費、郵送費、印紙代、裁判所費用等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。
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破産・免責手続書類の作成
収支や財産その他の状況を検討しても、借金・債務の支払いを継続していくことが不能であるような場合には、破産手続きによる免責が選択肢の一つとなります。
破産手続きでは、高価な財産については債権者への配当金に充てられますが、免責を受けられれば、税金等の一定の債務を除いて、支払義務がなくなるため、生活再建には、非常に効果的な手続きと言えます。
当事務所では、破産・免責手続書類の作成を通して手続きを支援していきます。
※ 本業務については、債務残高の元金が140万円を超える債権者がいる場合でも受託できます。
破産・免責手続書類の作成 |
具体的な業務の内容 |
・裁判所に提出する、申立書その他の書類の作成
・裁判所への書類提出の代行
・裁判所または管財人との面接の同行(裁判所等の指示により同席はできない場合があります。)
・手続を進めるうえで必要となる相談、助言
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報酬額について |
債権者5社(者)まで 165,000円
債権者1社(者)追加ごとに、5,500円を加算
(消費税込・実費別途)
※ 個人が申立人となる場合の報酬額です(法人の申立ては除きます。)。
※ 当事務所では、同時廃止事件、管財事件のいずれも報酬額は変わりません。
※ 経済状況に応じて、分割払いに対応しています。
※ 一定以下の収入・財産の要件を満たす方については、法テラスの民事法律扶助を利用できます。
※ 交通費、郵送費、予納金、裁判所費用等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。
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個人民事再生手続書類の作成
任意整理では返済が難しいが、破産手続きを選択することも難しいような場合に、選択肢となる手続きです。財産状況や債務額にもよりますが、一定の要件のもと、比較的大幅に債務総額を減らして、これを分割払いとすることができる手続きです。
破産手続きでは、高価な財産は配当の対象となってしまいますが、個人民事再生では、条件が合えば、高価な財産を残しておくことも可能です。
特に、一定の条件は必要ですが、住宅ローンの特則を利用すれば、マイホームを手放さないで、手続きを進めるということも可能です。
当事務所では、個人民事再生の手続書類の作成を通して支援をしていきます。
※ 本業務については、債務残高の元金が140万円を超える債権者がいる場合でも受託できます。
個人民事再生手続書類の作成 |
具体的な業務の内容 |
・裁判所に提出する、申立書その他の書類の作成
・裁判所への書類提出の代行
・裁判所または再生委員との面接の同行(裁判所等の指示により同席はできない場合があります。)
・手続を進めるうえで必要となる相談、助言
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報酬額について |
住宅ローン特則なし 220,000円
住宅ローン特則あり 275,000円
(消費税込・実費別途)
※ 経済状況に応じて、分割払いに対応しています。
※ 一定以下の収入・財産の要件を満たす方については、法テラスの民事法律扶助を利用できます。
※ 交通費、郵送費、予納金、裁判所費用等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。
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