司法書士石橋事務所

相続手続/債務整理/不動産登記/商業・法人登記

.

業務案内

相続手続
相続手続

 被相続人が亡くなられた場合、戸籍の調査や遺産の分割、不動産の名義変更(相続登記)など多くの煩雑な手続が必要です。また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。当事務所では、戸籍の調査から相続登記まで一連の相続手続を行います。

成年後見
成年後見

 認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。当事務所では、この制度を利用したい方のために一連の手続きを行います。

債務整理
債務整理

 不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。当事務所では、こうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにサポートしています。

不動産登記
不動産登記

 不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。当事務所では、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。

商業・法人登記
商業・法人登記

 商業・法人登記は、株式会社その他の法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。当事務所では、これら商業・法人登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。

供託
供託

 供託とは、法律の規定により金銭や有価証券等を国家機関である供託所に提出して、管理をまかせ、最終的にはその財産を相手に受け取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するための制度です。たとえば、地主・家主と地代・家賃について争いがあり、受け取りを拒否されている場合、受取人が行方不明の場合、同一の債権について異なる債権者から同時に支払い請求を受けて誰に払ってよいかわからない場合などに供託が認められます。こんなとき当事務所は代理人として、一連の手続をします。

裁判書類作成
裁判所提出書類の作成

 当事務所では、裁判所に提出する書類の作成をとおして、当事者による裁判手続への主体的関わりを支援しています。当事者自身が裁判手続の中でどのような位置にあるのかを知り、どのような手続が必要であるのかを選択しながら、納得のいく解決ができるように、当事務所がアドバイスをしながら、当事者と二人三脚で手続を進めていきます。

簡易裁判所における訴訟等の代理
簡易裁判所における訴訟等の代理

 当事務所では、簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。また、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをいたします。
 ※ただし、訴額が140万円以下の民事事件に限ります。


. bar